クラクションを鳴らすのはNGだった!危険回避以外は違反に

教養を身につけたい

車のクラクションを周囲へのお知らせ目的の道具と思っていた私。

ただの勘違い野郎でした・・・危険回避以外に鳴らすと違反になるので注意です。

こんにちは、社会福祉士ブロガー・弥津@yazusui)です。

信号が青になっても発進しない車に対してクラクションで知らせる、なんてこと皆さんはしてませんか?

危険回避以外で鳴らすクラクションは違反対象です。

しかもトラブルの原因になるので、クラクションは原則鳴らさないようにしましょう。

弥津
弥津

私自身も車のクラクションを周囲への意思表示の道具ぐらいに思っていましたから。

意味を知らないとトラブルのもとを作りそうですね。

クラクションの意味が分かれば誰でもおもいやり運転が出来るようになります。

私と共に勉強していきましょう。

クラクションは「ほとんど使用しない」のが基本

あおり運転のイラスト

最近はあおり運転が原因でトラブルが多発しています。

ニュースで多く取り上げられているにもかかわらず、あおり運転はあとを絶ちません。

トラブルの発端となりやすいのが「車のクラクション」。

弥津
弥津

危険でもない時にクラクションを鳴らさるとムカっとしますよね。

私もちょっとした事で鳴らす癖があったので注意しなければ・・・。

気軽に鳴らしてしまうクラクションですが、本来は「ほとんど使用することがない」のが普通。

鳴らされた相手を怒らせてしまう可能性があるので気を付けましょう。

気軽にクラクションを鳴らすのはNGだ!と言いたくなる例3つ

信号機の青信号

みなさんは私と同じで、クラクションは鳴らしても構わないものだと思っていませんか?

  1. 青信号になった事を知らせるクラクション
  2. クラクションで左折車を威嚇しながら右折する車
  3. トラック同士の「挨拶クラクション」

マナーとして絶対やめるべき、無駄クラクション。

いまだに横行する間違ったクラクション例を挙げてみます。

①青信号になった事を知らせるクラクション

青信号になったら即「早く発進しろ」とばかりに、後方車がクラクション鳴らしてくる。

弥津
弥津

発進しようとしているだろが!

クラクション鳴らすな!


「早く行け」と命令されているようで、ムカっとします。

私は普通の常識レベルで反応して青信号発進していると思うのですが。


クラクションは「威嚇行動」以外に感じないんですよね。

弥津
弥津

そんなに急かさなくても発進しますって・・・(汗)

気軽く鳴らす方は、「長年クラクションの意味を知らずに、未熟な運転意識でやってきたのでは?」と思ってしまいます。

②クラクションで左折車を威嚇しながら右折する車

交差点の直進表示

交差点に右折車が無理やり侵入してきたにもかかわらず、左折している私に向ってクラクションを鳴らしてくるパターンがあります。

ご存知かと思いますが、交差点では「左折優先」です。

左折車が途切れてから、注意しながら右折車が交差点に侵入するのが基本。

それなのに、「おいおい!俺が右折できねぇだろ!早くどけよ」とばかりに、対抗にいる左折車にクラクションを鳴らす人がいます。

「早くどけよ」という意味でしか捉えられないクラクションなので、これも止めてもらいたいですね。

③トラック同士の「挨拶クラクション」

依然と見られるのがトラック仲間同士の『挨拶クラクション』。

自分の知人の乗っているトラックや同じ会社のトラックとすれ違った時に、挨拶代わりのクラクションを鳴らす行為です。

大音響なトラックのクラクションが、突然近場で鳴るんですから、他の車が驚かないわけがありません。

弥津
弥津

私に向けてのクラクションだったのかな?

毎回ドキッとさせられて、心拍数が上がります。

「対向車のお仲間とか気にせずに、目の前を注視して走ってくれよ!」って思ってしまいます。

危険回避以外のクラクションは違反に

車を停める婦警さんのイラスト

「むやみなクラクション使用」は『違反』。

・・・ということは、私は毎日あちこちで「道交法違反」を目にしているという事ですね。

  1. 無意味なクラクションが違反だという根拠
  2. それではクラクションを鳴らしていい時はいつ?
  3. 具体的な罰則は?

ここでは、この三点『むやみなクラクションによる道交法違反』について説明します。

①無意味なクラクションが違反だという根拠

実際に、感情的なクラクションについては、下記の記事で『違反』だと説明されています。

道交法54条2項には、原則としてクラクションは鳴らしてはいけないという記載があります。

鳴らす場合も、使える場所や機会が限られているのです。

ですので、前の車の速度が思ったよりも遅い、前の車の発進が遅いといったことに感情的になってクラクションを鳴らしてしまうと違反になってしまうのです。

また、歩行者に対して鳴らすのも違反になるので注意。

引用:夜間のロービームは違反? 鍵のつけっ放しも? 意外と知らない交通違反(Amebaニュース)

今まで「クラクション」と言ってきましたが、道交法上では「警音器」といいます。

重要!!

ご覧のように、警音器は道交法54条2項で明確に「原則としてクラクションは鳴らしてはならない」とされています。

むやみに警音器を鳴らすと「警音器使用制限違反」になってしまうのです。

②それではクラクションを鳴らしていい時はいつ?

では、「やむを得ず」鳴らしてもいい状況とはどのような時なのかも知っておきましょう。

以下の記事をご覧ください。

【警音器を使用してもいい時】

クラクションはいつでもどこでも使えるというわけではなく、使える場所や機会が限られています。どこで使用できるかは道交法54条で決められています。

(警音器を)使用できる場所を要約すると

①左右の見通しのきかない交差点

②見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所

③山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等で指定された区間における①②に該当する場合

④危険を防止するためやむを得ないときが挙げられます。

引用:警音器使用制限違反 | 行政書士うえだ事務所

上記引用で分かるように衝突などの危険を回避する為であれば、逆に「鳴らさないといけない」時もあるとされています。

山間部で以下のような標識を見たことがありますよね。

山地部の警笛鳴らせの標識

【山地部の警笛鳴らせの標識】

この標識があるところでは、周辺に自分の存在を示す為にクラクションを鳴らす事が定められています。見通しの悪い山道などでこの標識をよく目にしますね。

こちらも重要!

「山地部の警笛鳴らせの標識」がある場所では、「鳴らさないと違反」になってしまいます。

③具体的な罰則は?

「使用する場所で使用しなかった場合」と、「使用してはいけない場所で使わなかった場合」の2通りの罰則があります。

法的には罰則規定あり

警音器の使用をすべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金、警音器を使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料が科せられます。(道交法120条1項の8、121条1項の6)

むやみやたらとクラクションを鳴らすことは周りに迷惑が掛かるだけでなく、罰金刑を科させる可能性があるので注意が必要です。

引用:警音器使用制限違反 | 行政書士うえだ事務所

上記のように、クラクションは使うべきところ(山地部の警笛鳴らせの標識)で使わない方が罰則がキツイという意外な事実が・・・。

危険回避でも何でもない、自分の意思表示や合図代わりのクラクション使用でも、「2万円の罰金」ですからね。

白バイなどに見つかれば、違反切符ですね。

関連記事酒気帯び運転になる基準と罰則は?私の経験を含めて予防法を解説』(※別ウィンドウで開きます)

バレない時代はもう終わり?違反には注意を

悪そうな顔をした赤い車

それでも、「でも、現行犯じゃなければ大丈夫」なんて思っている方もいるのでは?

最近は「みんながカメラマン」の時代。

悪質でしつこい場合だけでなく、成り行きで行った行為も、ドライブレコーダーで全て記録されかねません。

最近は、自己防衛のために、ドライブレコーダーを設置する一般の車が増えていますからね。

ネットでチェックしてみたら、価格は3000円程度から手に入れられるようになっていますね。

しかし、鮮明に記録したいのであれば、1万円クラスの商品を選ぶようにした方が良さそうです。

関連記事車載ハンズフリースピーカーは危険!その会話、聞かれてます!』(※別ウィンドウで開きます)

【まとめ】

安全運転をする高齢者

今回は「クラクションを気安く鳴らすな!むやみに使用すると道交法違反に」というお話をしてきました。

【この記事の一言まとめ】

クラクションは危険回避時と山間部の標識があるところ以外では鳴らすな!ということです。

他者に厳しい運転はやめていきましょうね。

私も一層気を引き締めて運転していこうと思います。


それでは!
以上、弥津でした。

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